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行政的定義による高次脳機能障害
・記憶障害
・注意障害
・遂行機能障害
・社会的行動障害
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に限られるらしい・・・。
何故、厚生省(当時)によってこの括りが出来たのか?
高次脳に特有と言われる障害には
上記症状以外にも、失語症や失認、失行症の他
半側空間無視などがありますが
これらは身体障害にも含まれており
福祉というか社会保障の面ではそれなりの
手当(身体障害者手帳、年金等)が
国によって過去なされています。
しかし、近年身体的障害が無くても
行政的定義に含まれる障害で苦しむ患者さんが
増えてきました。←例:おやぢの場合
(増えてきたと言うより声を上げるようになったと)
そこで、行政的定義が定められたようです。
また、障害者自立支援法で支援を受けられるようにと
考えもあったようです。
ただ、身体障害等に含まれるのでは無くて
精神障害の範疇に入っています。
なので実際の所、身体障害が無い場合は
現実的な支援は無いにも等しいのが・・・
それぞれの手帳等の内容を見て貰えば
ご理解いただけると思います。
外見や内面の障害は違うかも知れませんが
過去の経緯から”障害”と同じ言葉で語られていても
法律に書かれる内容の違うこと
↑そのように今日理解してきましたが
間違いが有ればご指摘下さいm(_ _)m
以前購入した「脳外傷友の会」編の”Q&A 脳外傷”の
第2章 医療と社会保障 を再度読み直してみなければ